不動産を担保に金融機関より受けたローン(例不動産購入時の住宅ローンなど。)を完済した場合、金融機関の抵当権は消滅しますが、金融機関での完済手続きと連動して、登記された抵当権が自動的に抹消されるわけではありません。
ローンを完済した後、借入先の金融機関より抵当権の抹消登記手続きに必要な書類が届きますので、法務局へはご自身で別途、平日に「抵当権抹消登記」の申請をするか、司法書士に依頼するしかありません。
気になる費用ですが、通常の土地1筆、建物1棟の抵当権抹消登記を司法書士に依頼する場合の費用は、およそ1.5万円から2.0万円ほどですが、住所変更や住居表示実施がされた場合では2・5万円から3.0万円ほどになります。