抵当権抹消・不動産登記

不動産を担保に金融機関より受けたローン(例不動産購入時の住宅ローンなど。)を完済した場合、金融機関の抵当権は消滅しますが、金融機関での完済手続きと連動して、登記された抵当権が自動的に抹消されるわけではありません。
ローンを完済した後、借入先の金融機関より抵当権の抹消登記手続きに必要な書類が届きますので、法務局へはご自身で別途「抵当権抹消登記」の申請をしなければなりません。

名 称  中西晃弘司法書士事務所

代表者  中西晃弘

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