ヤミ金とは、貸金業の登録をしないで営業する者や出資法違反の高金利での貸付をする者のこと
ヤミ金は犯罪です!一切返済する必要はありません!!
ヤミ金の解決方法
弁護士・司法書士が介入した時点で,すぐにあきらめてくれるヤミ金もいます。
当司法書士事務所においては,ヤミ金からの請求には一切応じないという姿勢で取り組んでいます。
ヤミ金は犯罪であり,業者は警察に捕まらないように居場所がわからないように活動していて,わかるのは電話番号だけという場合がほとんどです。
ご相談の際は,ヤミ金からの振込の記載のある預金通帳,ヤミ金への支払をした際の振込明細,ヤミ金の連絡先がわかるもの等,お手元の資料をご持参いただき,取引の内容・経緯を確認させていただきます。
ご相談後は,速やかに電話によりヤミ金に対して,受任の通知,本人及び周囲に対する取立・連絡をしないようにという警告,一切請求には応じられない旨を伝えます。
他に有効な方法としては,ヤミ金の商売道具である預金口座,携帯電話を奪ってしまうという方法があります。
具体的には,「金融機関に対する預金口座の凍結要請」,「警察に対する携帯電話契約者確認要求」です。
預金口座の凍結要請を行うと,ヤミ金は口座を利用できなくなり,預金保険機構を通じて一定の手続を経て名義人の預金債権が消滅し,被害にあったお金を取り戻すことができることもあります。ただ実際には,凍結時点で預金口座残高がない場合も多く,必ずしも全額を取り戻せるというわけではありません。
携帯電話契約者確認要求は,ご本人から警察に対し,ヤミ金の携帯電話番号を通報することにより行われるものであり,通報をもとに警察から携帯電話会社に契約者確認が求められ,不正利用であることが判明すると,携帯電話の利用が停止されるという流れで進みます。
当司法書士事務所では,ケースに応じてこれらの方法を組み合わせながら,一切返済はしないというスタンスで,ヤミ金問題の解決に粘り強く取り組んでいます。
なかには,弁護士・司法書士が介入してもすぐにあきらめないヤミ金もいます。ただ,少しでも支払ってしまうと,ヤミ金は「脅せば取れる」と考えて,更にしつこく取立をしてきます。
ヤミ金問題を解決するには,ご本人にも一緒に,一切請求に応じないという毅然とした態度をもっていただくことが重要になります。
多重債務を解決するためにご自分の状況やご希望に合わせた債務整理を提案いたします。
利息制限法を超えて払いすぎた「借金」を取り戻すことが可能となります。
簡易裁判所での訴訟代理、裁判所提出書類の作成は、お任せください。